
A) 禁煙治療は「ニコチン依存症」と診断されたかたがうけられます。さらに一定の基準をみたせば指定医療機関にて保険適用で治療をうけることも可能です。保険適用での治療の場合、禁煙補助薬を処方されますが、喫煙状況を計測できる呼気中一酸化炭素濃度の測定もかね定期的に通院することになります。保険適用上の通院期間は12週間まで認められています。
ご主人も「ニコチン依存症」と診断されれば治療は勿論うけられます。ただし保険適用の条件に「直ちに禁煙を希望」という事項がありますので、少なくともご主人自身が希望されないと保険は通らず自費診療になります。ご主人と相談の上、禁煙治療実施医療機関の受診をお勧め致します。
(2013年6月6日ショッパー北エリア版「教えて!ドクター Q&A」掲載)